協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、子どもの命と権利を守る活動推進協議会(以下、本会という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は、熊本市中央区国府1丁目11-2サンアイ水前寺ビル3F熊本県ユニセフ協会内に置く。
(目的)
第3条 本会は次の目的を持つものとする。
(1) 熊本県内において、子どもの命と権利を守ることを啓発するための事業を行うこと。
(2) 熊本県内において、子どもの命と権利を守るために、協議会が必要と認めた児童ポルノ根絶活動をはじめとする事業を行うこと。

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)  正会員
本会の目的に賛同し、入会した団体又は個人
(2)  賛助会員
本会の目的に賛同し、本会を援助する団体又は個人
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を協議会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条 正会員は別に定める会費を納入する。 
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  退会届を提出したとき。
(2)  会員である団体が消滅したとき、又は個人会員が死亡したとき。
(3)  本会により除名されたとき。
2 会員が資格を喪失したときには、当該会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第8条  会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 役員

(種別及び定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)理事  10人以上40人以内 
(2)会計  1人
(3)監事  2人
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
(選任等)
第11条  理事、会計、監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事による互選とする。
3 役員に欠員が生じたときは、理事会において正会員の中から補欠を選任する。
(職務)
第12条  会長は本会を代表し、その業務を統理する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3  理事は理事会を構成し、この規約あるいは総会及び理事会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 会計は、経理を掌理する。
5  監事は、会計を監査する。
(任期)
第13条  役員の任期は1年とするが、再選を妨げない。
2  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は、後任者が選出されるまでの期間は任期後も継続してその職務を行う。
(運営委員)
第14条  本会に運営委員を置く。
2  運営委員は、本会正会員の中から若干名を、会長が指名する。
3 運営委員は、会長の命により本会の事業の実施、本会の運営及び会計処理に当たる。

第4章 顧問

第15条 本会に、熊本県、熊本市、熊本県教育庁、熊本市教育委員会、熊本県警察等の公的機関の担当者及び、当協議会の活動に関心を持ち、適切な助言が出来る者を顧問としておくことができる。顧問は各種会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

(会議の種別)
第16条 本会の会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。
2 総会は正会員及び賛助会員をもって構成し、理事会は理事を持って構成し、運営委員会は運営委員をもって構成する。
3  会長は、必要があるときは運営委員、その他の者を総会及び理事会に出席させることができる。
(総会)
第17条  総会は、毎年1回開催し、次の事項を決議する。
 (1)  予算及び決算の承認
 (2)  事業計画の承認
 (3)  規約変更の承認
 (4)  その他理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第18条  理事会は、本会の運営上必要があるとき、会長が招集し、次の事項を審議する。
 (1)  予算及び決算に関する事項
 (2)  事業計画に関する事項
 (3)  規約変更に関する事項
 (4)  その他会長が必要と認めた事項
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、本会の事業の実施、本会の運営及び会計処理上必要ある場合は、運営委員相互の呼びかけにより開催する。
(総会及び理事会の運営)
第20条  総会及び理事会は、会長が招集し、会議の議長には会長若しくは会長の指名するものがこれにあたる。
2  総会及び理事会は、会議を構成するものの2分1以上の出席がなければ開くことができない。
3  総会及び理事会の議決は、出席構成員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決める。
(委任状)
第21条 やむを得ない理由により総会、理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、別に定める委任状をもって表決することができる。これらの場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 会議の概要は、運営委員において議事録を作成しておかなければならない。

第6章 会計

(運営費)
第23条 本会の運営費は、次によるものとする。
(1)正会員からの会費
(2)関係機関・団体等からの助成金
(3)その他の収入
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画)
第25条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会が編成し、総会の決議を経て執行される。

第7章 細則

(細則)
第26条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決によりこれを定める。
(附則)
1 本会規約は平成24年11月6日より施行する。
2 平成24年度については、設立総会日から平成25年9月30日までを事業年度とする。
3 本会規約は平成25年12月9日に一部を改正し、同日より施行する。
4 本規約は平成27年3月8日に一部を改正し、同日より施行する。
5 本規約は平成29年6月10日に一部を改正し、同日より施行する。

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