子どもの命と権利を守る活動推進協議会について
現在の日本の社会においては、いじめ、不登校、児童虐待、児童ポルノなど、子どもの命と権利にかかわる様々な課題が山積しています。とりわけ、インターネット上の児童ポルノにつきましては、ファイル共有ソフトの普及により日々深刻化しており、児童ポルノに係る事件が後を絶ちません。児童ポルノをはじめとする子どもの命と権利にかかわる様々な 問題根絶に向けた県民運動を推進するため、平成24年11月6日官民ー体となって「子どもの命と権利を守る活動推進協議会」を熊本で設立し、継続して活動しております。
子どもの命と権利を守る活動推進協議会 会長 谷口 功
「子どもの権利条約」4つの柱
現在の日本の社会においては、いじめ、不登校、児童虐待、児童ポルノなど、子どもの命と権利にかかわる様々な課題が山積しています。 子どもは世界の宝、明日への希望の光であり、子どもたちが健やかに育つための環境作りは大人の責務です。 そして、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利をしっかり守らなければなりません。
子どもたちが子どもらしく生きるために、私たちは、すべての関係機関・団体・個人の皆様と相互に連携し、強い決意の下、子どもの命と権利を守っていくことをここに宣言します。
子どもの命と権利を守る宣言
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年の第44回国連総会において採択され1990年に発行しました。日本は1994年に批准しました。
▼ 生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
▼ 育つ権利
子どもたちは、教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
▼ 守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
▼ 参加する権利
子どもたちは、自分に関係ある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
児童ポルノは児童の人権を著しく侵害する悪質な犯罪です!
「児童ポルノ」単純所持に罰則!~児童買春・児童ポルノ禁止法が、一部改正~
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持したり、電磁的記録を保管した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになりました。 改正法は、平成26年7月15日から施行されています。