事件ファイル
「わいせつ・声かけ事案の届出状況(令和4年中)と被害防止対策」
★ 令和4年中のわいせつ・声かけ事案の届出は、961件
★ 夕方、帰宅(下校)時間帯に声かけ事案が多発
★ 被害者のほぼ半数が、中学生以下
(注)
- 子供、女性が対象となった「わいせつ・声かけ事案」の届出状況です。
- ここでいう届出件数は、通報、相談、情報提供などで把握した総数で、犯罪統計の認知件数とは異なります。
- 「暴行」は、わいせつ目的と思われるものを計上しています。
- 「迷防条例」とは、「熊本県迷惑行為等防止条例違反」の略称で、痴漢、盗撮などの行為です。
- 「軽犯法」とは、「軽犯罪法違反」の略称で、のぞき、身体露出(陰部以外)などの行為です。
- 「写真撮影」とは、盗撮にはあたらない子供や女性の容姿などを撮影する行為です。
- 「その他」には、わいせつ目的住居侵入などが含まれます。
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「わいせつ・声かけ事案の届出状況(令和2年中)と被害防止対策」
★ 令和2年中のわいせつ・声かけ事案の届出は、1,110件
★ 夕方、帰宅(下校)時間帯に声かけ事案が多発
★ 被害者のほぼ半数が、中学生以下
(注)
- 子供、女性が対象となった「わいせつ・声かけ事案」の届出状況です。
- ここでいう届出件数は、通報、相談、情報提供などで把握した総数で、犯罪統計の認知件数とは異なります。
- 「暴行」は、わいせつ目的と思われるものを計上しています。
- 「迷防条例」とは、「熊本県迷惑行為等防止条例違反」の略称で、痴漢、盗撮などの行為です。
- 「軽犯法」とは、「軽犯罪法違反」の略称で、のぞき、身体露出(陰部以外)などの行為です。
- 「写真撮影」とは、盗撮にはあたらない子供や女性の容姿などを撮影する行為です。
- 「その他」には、わいせつ目的住居侵入などが含まれます。
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「平成27年上半期中のわいせつ・声かけ等事案の発生状況」
(注)件数は、被害届のほか、通報、相談、情報提供などで寄せられた情報の総数で、犯罪統計の認知件数とは異なります。
「迷防条例」とは、「熊本県迷惑行為等防止条例違反」の略称で、痴漢、盗撮、卑わいな言動等の行為です。
「その他」には、強姦、写真撮影(容姿撮影)事案、わいせつ目的住居侵入などが含まれています。
★ わいせつ・声かけ事案の発生は、増加傾向にあります。
★ 被害者の57.2%が高校生以下の子どもです!!
★ 発生は、登校中、帰宅中(下校中)、遊戯中の時間帯が多いです。
★ 被害者の57.2%が高校生以下の子どもです!!
★ 発生は、登校中、帰宅中(下校中)、遊戯中の時間帯が多いです。
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「主な検挙事例」
1モデル募集を口実とした児童買春事件(4月検挙)
会社員の男性(51歳)は、モデル募集掲示板を通じて知り合った女子高生(17歳)に現金を渡す約束をして売春をした。
2高校生被害にかかる少年保護育成条例違反、児童ポルノ製造事件(5月検挙)
会社員の男性(30歳)は、コミュニティサイトで知り合った女子高生(15歳)に無料通信アプリで裸の画像を撮って送らせたり、わいせつな行為をした。
3出会い系サイトを利用した売春防止法、児童福祉法違反事件(10月検挙)
無職の男性(28歳)らは、出会い系サイトを通じて募った成人男性に女子高生(16歳)と無職少女(16歳)を引き合わせて売春をさせた。
「被害状況」
1福祉犯の検挙状況
- 福祉犯の検挙人員は118人で、前年に比べ14人(10.6%)減少しています。
- 法令別では、少年保護育成条例違反が62人で最も多く、全体の52.5%を占め、次いで児童買春・児童ポルノ禁止法違反が23人(19.5%)となっています。
年次 | 総数(人) | 少年保護 育成条例 | 児童買春・ 児童ポルノ 禁止法 | 風営 適正化法 | 児童 福祉法 | 未成年者 喫煙禁止法 | 毒劇 物法 | 出会い系 サイト 規制法 | その他 |
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26年 | 118 | 62 | 23 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 |
- うち暴力団員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25年 | 132 | 61 | 26 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 |
- うち暴力団員 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増減数 | △14 | 1 | △3 | △14 | 1 | △1 | △2 | △1 | 5 |
増減率(%) | △10.6 | 1.6 | △11.5 | △53.8 | 12.5 | △16.7 | △100.0 | △100.0 | 250.0 |
2福祉犯被害少年の状況
- 福祉犯被害者として保護した少年は126人で、うち女子が104人で全体の82.5%を占めています。
- 学職別では、高校生が50人で最も多く、全体の39.7%を占め、次いで中学生が29人(23.0%)となっています。
- 福祉犯被害少年の中には、享楽的な風潮の影響を受けたり、規範意識の欠如、友人との仲間意識など、安易な気持ちで被害に遭うケースが多く見られます。
年次 | 総数(人) | 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他の 学生 | 有職少年 | 無職少年 |
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26年 | 126 | 4 | 29 | 50 | 2 | 17 | 24 |
- うち女子 | 104 | 1 | 2 | 44 | 2 | 8 | 21 |
25年 | 118 | 6 | 27 | 35 | 1 | 21 | 28 |
- うち女子 | 104 | 6 | 26 | 31 | 0 | 16 | 25 |
増減数 | 8 | △2 | 2 | 15 | 1 | △4 | △4 |
増減率(%) | 6.8 | △33.3 | 7.4 | 42.9 | 100.0 | △19.0 | △14.3 |
年次 | 総数(人) | 少年保護 育成条例 | 児童買春・ 児童ポルノ 禁止法 | 風営 適正化法 | 児童 福祉法 | 未成年者 喫煙禁止法 | 毒劇 物法 | 出会い系 サイト 規制法 | その他 |
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26年 | 126 | 77 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 |
- うち女子 | 104 | 65 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25年 | 118 | 63 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
- うち女子 | 104 | 55 | 20 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
増減数 | 8 | 14 | △4 | △9 | 6 | △1 | 2 | △2 | 2 |
増減率(%) | 6.8 | 22.2 | △20.0 | △45.0 | 150.0 | △20.0 | – | △100.0 | 50.0 |
3インターネット利用による福祉犯の被害少年数
コミュニティサイト利用が全体の84.4%
- インターネットに起因して多くの少年が福祉犯被害に遭っています。その内訳は、コミュニティサイトが38人で全体の84.4%を占め、出会い系サイトの7人を上回っています。
- コミュニテイサイトとは、出会い系サイトの要件を満たしていないSNS(交流サイト)、掲示板、ブログ(日記)、ゲームサイト、無料通話アプリなど、多人数とコミュニケーションが取れるサイトの総称です。
- 法令別では、少年保護育成条例違反が30人で最も多く、全体の66.7%を占め、次いで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が10人(22.2%)となっています。
法令別 | 総数 | コミュニティサイト | 出会い系サイト | ||||||
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検挙件数 | 検挙人員 | 被害者数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 被害者数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 被害者数 | |
総数 | 44 | 41 | 45 | 37 | 36 | 38 | 7 | 5 | 7 |
少年保護育成条例 | 27 | 27 | 30 | 25 | 25 | 28 | 2 | 2 | 2 |
児童買春・児童ポルノ禁止法 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 |
- うち、児童ポルノ | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
売春防止法 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
児童福祉法 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |