子供の命と権利を守る活動推進協議会
※警察庁統計資料より ※ 「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
※福祉犯とは、少年の心身に影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。統計数値については、県外居住の少年を含む。
※インターネット関連の少年事件は、非行も被害も「児童ポルノ事犯」が多い。
少年のスマートフォン等の利用については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律及び熊本県少年保護育成条例により、
携帯電話回線の新規契約時又は機種・名義変更を伴う回線契約時に、使用者が少年か否かの確認、フィルタリングの必要性と内容の説明、フィルタリングの有効化措置(フィルタリングソフトやOSの設定)
フィルタリング利用等によるインターネット利用の適切管理
が定められています。また、近年、不当な手段により、少年が自身の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、その画像をメール等で送らされる自画撮り被害が増えている現状を受け、同条例が一部改正(平成31年4月1日施行)され、児童ポルノ画像の要求を行った段階で処罰の対象となりました。