子供の命と権利を守る活動推進協議会

少年の犯罪被害・非行の状況

SNSに起因する事犯の被害少年数(全国)

※警察庁統計資料より ※ 「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

SNSに起因する事犯の被害少年の状況

  • 令和4年中のSNSに起因する事犯の被害児童数は、1,732人
  • 被害児童の約9割がアクセス手段としてスマートフォンを利用
  • 被害児童の約9割が被害時にフィルタリングの利用なし(被害当時の利用状況が判明した場合に限る。)

インターネット利用の非行少年数とSNSに起因する福祉犯の被害少年数(熊本県警)

※福祉犯とは、少年の心身に影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。統計数値については、県外居住の少年を含む。

※インターネット関連の少年事件は、非行も被害も「児童ポルノ事犯」が多い。

インターネットの危険な利用によって、被害者にも加害者にもなり得ます。

少年を犯罪被害やトラブルから守るために

少年のスマートフォン等の利用については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律及び熊本県少年保護育成条例により、

〇携帯電話会社と契約代理店の義務

携帯電話回線の新規契約時又は機種・名義変更を伴う回線契約時に、使用者が少年か否かの確認、フィルタリングの必要性と内容の説明、フィルタリングの有効化措置(フィルタリングソフトやOSの設定)

〇保護者の責務

フィルタリング利用等によるインターネット利用の適切管理

が定められています。
また、近年、不当な手段により、少年が自身の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、その画像をメール等で送らされる自画撮り被害が増えている現状を受け、同条例が一部改正(平成31年4月1日施行)され、児童ポルノ画像の要求を行った段階で処罰の対象となりました。